1947-11-21 第1回国会 参議院 本会議 第55号 今や殊に個人の尊厳と両性の本質的平等を確立いたしました新憲法の精神に照らしまして、内縁の夫婦関係保護の必要はますます加重せられたものと存ぜられますので、國権の最高機関であり唯一の立法機関である國会が、新憲法に即應するための民法改正に当り、本問題を採上げ規定することは極めて必要であり、且つ意義深いものであると信ずる者であります。 田村文吉